「調整区域」って何?市街化調整区域の土地に家を建てられる条件

2026年5月14日

目次

こんな人に読んでほしい記事です

  • 気になる土地が市街化調整区域だった。家を建てられないの?
  • 市街化区域と市街化調整区域の違いって?
  • 調整区域の土地は安いけど、買ってもいい?

都市計画区域の区分

日本の都市計画では、土地を大きく以下のように区分しています。

都市計画区域
├── 市街化区域(積極的に開発・整備するエリア)
└── 市街化調整区域(開発を抑制するエリア)

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、無秩序な市街化を防ぐために、開発を抑制するエリアのことです。農地・森林・自然環境を保全する目的があります。

市街化調整区域では、原則として新たな住宅・建物の建築は認められていません。

市街化調整区域でも建てられるケース

ただし、以下の場合は例外として建築が認められることがあります。

ケース内容
農家住宅農業を営む人が自己用に建てる住宅
既存宅地1970年以前から宅地だった土地(自治体による)
開発許可を受けた土地都道府県知事の開発許可を受けた場合
線引き前からの建物区域設定(線引き)前から存在する建物の建て替え
条例による特例自治体の条例で定めた特定条件を満たす場合

条件は自治体によって大きく異なります。

市街化調整区域の土地を買うときの注意点

①「建築可能」の確認を必ず取る

売主や不動産会社から「建てられます」と言われても、必ず役所(都市計画課・建築指導課)に直接確認しましょう。

②住宅ローンが組みにくい

建築できない可能性がある土地は、担保価値が低く見られるため住宅ローンの審査が厳しくなることがあります。

③将来の売却が難しい

買い手が限られるため、将来売ろうとしても売れにくいケースがあります。

市街化調整区域のメリット

  • 価格が安い(市街化区域の同条件の土地より大幅に安いことが多い)
  • 自然環境・静けさが保たれやすい
  • 周囲に高い建物が建ちにくい

まとめ:市街化調整区域の土地は「建てられるかどうかを必ず確認」

  • 市街化調整区域では原則として建物の建築は認められない
  • 例外的に建てられるケースはあるが、条件は自治体によって異なる
  • 安くても、建てられなければ意味がない
  • 必ず役所に直接確認し、専門家のアドバイスを受けてから判断しよう