不動産購入

「地目」って何?土地の種類と変更手続きをわかりやすく解説

2026年5月14日

不動産購入土地建築・法規登記・権利

目次

こんな人に読んでほしい記事です

  • 登記簿に『田』と書いてある土地に家を建てられるの?
  • 地目変更って何?自分でできる?
  • 地目と用途地域は何が違う?

地目とは?

地目(ちもく)とは、土地の主な用途を分類した登記上の区分のことです。法務局の登記簿に記録されています。

主な地目の種類

地目内容
宅地建物の敷地として使う土地
田水を張って耕作する土地(田んぼ)
畑農作物を栽培する土地
山林竹木が生育する土地
雑種地上記以外の土地(駐車場・資材置き場など)
公衆用道路一般の道路として使用されている土地
原野雑草・かん木が生育する土地

地目と実際の利用状況が違うことも

登記上の地目は、実際の土地の使われ方と一致していないことがあります。たとえば、昔は田んぼだったが、すでに宅地として使われているにもかかわらず地目が「田」のままになっているケースがあります。

地目は登記上の分類であり、実際に建物を建てられるかどうかは別の問題です。

地目変更とは?

地目変更とは、土地の利用状況が変わったときに、登記上の地目を変更する手続きのことです。

手続きの流れ

①実際の土地の利用状況を変更(宅地造成・農地転用許可など)
↓
②土地家屋調査士に依頼(または自分で手続き)
↓
③法務局に地目変更登記申請
↓
④登記完了

地目変更登記は土地の現況が変わったときに申請する義務があります(不動産登記法)。

費用の目安

土地家屋調査士に依頼する場合、費用は3〜10万円程度が目安です。

農地(田・畑)から宅地への変更には農地転用が必要

「田」「畑」の地目を「宅地」に変更するには、地目変更登記の前に農地法に基づく農地転用許可が必要です。

農地転用の許可が下りてから宅地造成を行い、その後に地目変更登記を申請する流れになります。

地目と用途地域の違い

項目地目用途地域
管理機関法務局(登記)市区町村(都市計画)
内容土地の現状を分類したもの建物の建て方のルール
変更方法地目変更登記自治体の都市計画決定

地目が「宅地」でも、用途地域によっては建てられる建物に制限があります。逆に地目が「雑種地」でも、用途地域が指定されていれば建物を建てられます。

まとめ:地目は「登記上の分類」、建築可否は別途確認が必要

  • 地目は登記上の土地の用途分類(宅地・田・畑・雑種地など)
  • 実際の利用状況と地目が一致していないことがある
  • 農地(田・畑)の地目変更には農地転用許可が必要
  • 地目と用途地域はセットで確認して、建物が建てられるかを判断しよう