「瑕疵担保責任・契約不適合責任」って何?家を買った後のトラブルを防ぐ知識
2026年5月14日
目次
こんな人に読んでほしい記事です
- 中古住宅を買ったら、後から雨漏りが発覚した。どうすればいい?
- 瑕疵担保責任と契約不適合責任、何が違うの?
瑕疵担保責任とは(旧制度)
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買した不動産に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が負う責任のことです。「瑕疵(かし)」とは、通常備わっているべき品質や性能が欠けていることを言います。たとえば、雨漏り・シロアリ・基礎の亀裂などが代表例です。
契約不適合責任とは(新制度・2020年〜)
| 2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という名称・内容に変わりました。 | 変わったポイント |
|---|---|
| 項目 | 瑕疵担保責任(旧) |
| 契約不適合責任(新) | 対象 |
| 隠れた瑕疵のみ | 契約内容と異なる点すべて |
| 買主の請求できる内容 | 損害賠償・契約解除 |
| 修補・代替物請求・減額・損害賠償・契約解除 | 期間 |
| 知った時から1年 | 原則として、買主が不適合を知った時から1年以内の通知が必要 |
大きな変化は「隠れた欠陥」だけでなく、契約書に記載された内容と異なるものが広く対象になった点です。
具体的にどんなケースが対象になる?
- 雨漏り(屋根・外壁・窓)
- シロアリ被害
- 基礎・柱の腐食・亀裂
- 給排水管の漏水
- アスベスト(石綿)の使用
- 土壌汚染・地中埋設物
中古住宅の「免責特約」に注意 中古住宅の売買では「契約不適合責任を負わない(免責)」という特約が盛り込まれることがあります。この場合、引き渡し後に欠陥が見つかっても、売主に修理費用を請求できません。
買主が身を守るための3つの対策
①ホームインスペクション(住宅診断)の活用
専門家が建物の状態を詳しく調べるサービスで、費用は5〜10万円程度。購入前に欠陥を事前に発見できます。
②既存住宅売買瑕疵保険の活用
検査に合格した中古住宅に付けられる保険で、引き渡し後に欠陥が見つかった場合に補修費用が補償されます。
③契約書の内容を細かく確認する
弁護士や不動産の専門家に契約書の記載を確認してもらいましょう。
まとめ:「契約不適合責任」で買主の権利は広がった
- 2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」に変更
- 対象が「隠れた欠陥」から「契約内容と異なるもの全て」に拡大
- 修補・減額・損害賠償など、買主が請求できる手段が増えた
- 中古住宅の「免責特約」には注意。ホームインスペクションで事前確認を
