不動産購入
「印紙税」って何?不動産契約書に貼る収入印紙の金額と注意点
2026年5月14日
不動産購入税金
目次
こんな人に読んでほしい記事です
- 売買契約書に収入印紙を貼るって聞いたけど、いくら?
- 印紙税って何のためにある?
- 貼り忘れたらどうなる?
印紙税とは?
印紙税とは、契約書・領収書などの特定の文書を作成する際にかかる国税です。不動産の売買契約書・建設工事請負契約書・金銭消費貸借契約書(ローン契約書)などが対象となります。
収入印紙を購入して契約書に貼り付け、割り印(消印)を押すことで納税します。
不動産売買契約書の印紙税額
売買金額によって印紙税額が異なります(令和9年3月31日まで軽減措置あり)。
| 売買金額 | 本則税率 | 軽減税額(対象となる不動産譲渡契約書) |
|---|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
一定の不動産譲渡契約書には軽減措置が適用されます。実際に軽減対象となるかは、契約書の種類や作成時期を確認しましょう。
工事請負契約書の印紙税
注文住宅を建てる場合、建設会社との「工事請負契約書」にも印紙税がかかります。
| 請負金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
印紙税の注意点
①貼り忘れ・金額不足は「過怠税」
印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
②電子契約書は原則として印紙税不要
紙の課税文書を作成せず、電子データのみで締結する契約書には、原則として印紙税はかかりません。近年は電子契約を導入する不動産会社も増えています。
③コピー(写し)には不要
契約書の原本に印紙を貼る必要がありますが、コピーには不要です。
まとめ:印紙税は「契約書に貼る収入印紙で納める税金」
- 不動産売買契約書・ローン契約書・工事請負契約書に印紙税がかかる
- 売買金額によって税額が異なる(対象となる契約書には軽減措置あり)
- 電子契約書には印紙税がかからない
- 貼り忘れや金額不足があると過怠税の対象になるため、契約時に確認しよう
