不動産購入

「印紙税」って何?不動産契約書に貼る収入印紙の金額と注意点

2026年5月14日

不動産購入税金

目次

こんな人に読んでほしい記事です

  • 売買契約書に収入印紙を貼るって聞いたけど、いくら?
  • 印紙税って何のためにある?
  • 貼り忘れたらどうなる?

印紙税とは?

印紙税とは、契約書・領収書などの特定の文書を作成する際にかかる国税です。不動産の売買契約書・建設工事請負契約書・金銭消費貸借契約書(ローン契約書)などが対象となります。

収入印紙を購入して契約書に貼り付け、割り印(消印)を押すことで納税します。

不動産売買契約書の印紙税額

売買金額によって印紙税額が異なります(令和9年3月31日まで軽減措置あり)。

売買金額本則税率軽減税額(対象となる不動産譲渡契約書)
500万円超〜1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超〜1億円以下6万円3万円
1億円超〜5億円以下10万円6万円

一定の不動産譲渡契約書には軽減措置が適用されます。実際に軽減対象となるかは、契約書の種類や作成時期を確認しましょう。

工事請負契約書の印紙税

注文住宅を建てる場合、建設会社との「工事請負契約書」にも印紙税がかかります。

請負金額印紙税額
1,000万円超〜5,000万円以下1万円
5,000万円超〜1億円以下3万円

印紙税の注意点

①貼り忘れ・金額不足は「過怠税」

印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。

②電子契約書は原則として印紙税不要

紙の課税文書を作成せず、電子データのみで締結する契約書には、原則として印紙税はかかりません。近年は電子契約を導入する不動産会社も増えています。

③コピー(写し)には不要

契約書の原本に印紙を貼る必要がありますが、コピーには不要です。

まとめ:印紙税は「契約書に貼る収入印紙で納める税金」

  • 不動産売買契約書・ローン契約書・工事請負契約書に印紙税がかかる
  • 売買金額によって税額が異なる(対象となる契約書には軽減措置あり)
  • 電子契約書には印紙税がかからない
  • 貼り忘れや金額不足があると過怠税の対象になるため、契約時に確認しよう
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