「建築基準法上の道路」って何?道路の種類と家を建てるための条件

2026年5月14日

目次

こんな人に読んでほしい記事です

  • 前面道路が2項道路って書いてあった。何?
  • 道路の幅が4m未満だと家が建てられないって本当?
  • 位置指定道路って何?

建築基準法上の「道路」とは?

家を建てるためには、土地が「建築基準法上の道路」に2m以上接している必要があります(接道義務)。

しかし、普段私たちが歩いている道路が、すべて「建築基準法上の道路」に該当するわけではありません。

道路の種類(建築基準法第42条)

種類通称内容
第42条1項1号1号道路道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道)
第42条1項2号2号道路都市計画法などによる開発道路
第42条1項3号3号道路建築基準法施行時(1950年)以前から存在する道路
第42条1項5号位置指定道路土地を分割して開発する際に新たに設けた私道
第42条2項2項道路・みなし道路幅員4m未満だが、特定行政庁が道路とみなしたもの

2項道路(みなし道路)とは?

2項道路とは、幅員が4m未満でも建築基準法上の道路として扱われる道路のことです。

ただし、2項道路に面した土地で建て替えをする際は、道路の中心線から2mの位置まで建物を後退(セットバック)させる義務があります。

位置指定道路とは?

位置指定道路とは、土地を複数に分割して宅地開発する際に、特定行政庁から「道路」として認定を受けた私道のことです。

分譲住宅地の中にある道路は位置指定道路であることが多く、持分を共有しているケースが一般的です。

道路でない通路に注意

見た目が道路のように見えても、建築基準法上の道路に該当しない「通路」が存在します。このような通路にしか接していない土地は、接道義務を満たさないため再建築不可になります。

判断方法

  • 市区町村の建築指導課に問い合わせる
  • 建築士や不動産会社に確認を依頼する

まとめ:「建築基準法上の道路」かどうかが家を建てる条件

  • 普通に見える道路でも建築基準法上の道路でないものがある
  • 2項道路(みなし道路)に面した土地はセットバックが必要
  • 「道路のように見える通路」に接しているだけでは接道義務を満たさない
  • 購入前に必ず前面道路の種別を確認しよう
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