「建築基準法上の道路」って何?道路の種類と家を建てるための条件
2026年5月14日
目次
こんな人に読んでほしい記事です
- 前面道路が2項道路って書いてあった。何?
- 道路の幅が4m未満だと家が建てられないって本当?
- 位置指定道路って何?
建築基準法上の「道路」とは?
家を建てるためには、土地が「建築基準法上の道路」に2m以上接している必要があります(接道義務)。
しかし、普段私たちが歩いている道路が、すべて「建築基準法上の道路」に該当するわけではありません。
道路の種類(建築基準法第42条)
| 種類 | 通称 | 内容 |
|---|---|---|
| 第42条1項1号 | 1号道路 | 道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道) |
| 第42条1項2号 | 2号道路 | 都市計画法などによる開発道路 |
| 第42条1項3号 | 3号道路 | 建築基準法施行時(1950年)以前から存在する道路 |
| 第42条1項5号 | 位置指定道路 | 土地を分割して開発する際に新たに設けた私道 |
| 第42条2項 | 2項道路・みなし道路 | 幅員4m未満だが、特定行政庁が道路とみなしたもの |
2項道路(みなし道路)とは?
2項道路とは、幅員が4m未満でも建築基準法上の道路として扱われる道路のことです。
ただし、2項道路に面した土地で建て替えをする際は、道路の中心線から2mの位置まで建物を後退(セットバック)させる義務があります。
位置指定道路とは?
位置指定道路とは、土地を複数に分割して宅地開発する際に、特定行政庁から「道路」として認定を受けた私道のことです。
分譲住宅地の中にある道路は位置指定道路であることが多く、持分を共有しているケースが一般的です。
道路でない通路に注意
見た目が道路のように見えても、建築基準法上の道路に該当しない「通路」が存在します。このような通路にしか接していない土地は、接道義務を満たさないため再建築不可になります。
判断方法
- 市区町村の建築指導課に問い合わせる
- 建築士や不動産会社に確認を依頼する
まとめ:「建築基準法上の道路」かどうかが家を建てる条件
- 普通に見える道路でも建築基準法上の道路でないものがある
- 2項道路(みなし道路)に面した土地はセットバックが必要
- 「道路のように見える通路」に接しているだけでは接道義務を満たさない
- 購入前に必ず前面道路の種別を確認しよう
