土地

相続した土地、どうすればいい?相続登記の義務化と活用・売却の選択肢

2026年5月14日

土地登記・権利相続

目次

こんな人に読んでほしい記事です

  • 親が亡くなって土地を相続したが、どうすればいい?
  • 相続登記が義務化されたって聞いたけど、何をすればいい?
  • 田舎の土地を相続したが、使わないので処分したい

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月1日から、相続した土地・建物の登記が義務化されました。

相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料(罰則)が科されます。

過去の相続分も対象

2024年4月以前に相続が発生した未登記の土地も対象です。2027年3月31日までに登記手続きを行う必要があります。

相続登記の手続き

①相続の発生(死亡)
↓
②遺産分割協議(誰が何を相続するか相続人全員で決める)
↓
③遺産分割協議書の作成
↓
④法務局に相続登記申請(3年以内)
↓
⑤登記完了

手続きは自分でもできますが、複雑な場合は司法書士への依頼が一般的です。費用は数万〜十数万円程度。

相続した土地の活用・処分の選択肢

相続した土地の活用・処分方法は主に4つです。

選択肢内容向いているケース
住む・使う自分または家族が利用する立地が良く利用価値がある場合
賃貸・駐車場土地を他者に貸して収益を得る需要があるエリアの場合
売却土地を売って現金化する不要・管理が難しい場合
相続土地国庫帰属制度国に引き取ってもらう利用価値が低く売れない土地

相続土地国庫帰属制度とは?

2023年4月にスタートした制度で、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 建物が建っていない更地であること
  • 抵当権などの担保がついていないこと
  • 土壌汚染・地中埋設物などの問題がないこと
  • 隣地との争いがないこと

また、10年分の管理費用相当額(20万円程度〜)を負担金として納める必要があります。

まとめ:相続した土地は「まず登記」から始めよう

  • 2024年4月から相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に申請
  • 過去の未登記分も2027年3月31日までに対応が必要
  • 活用・売却・国庫帰属制度など、状況に合わせた選択肢がある
  • まずトチシルで土地の価値を確認し、専門家(司法書士・不動産会社)に相談を