土地
相続した土地、どうすればいい?相続登記の義務化と活用・売却の選択肢
2026年5月14日
土地登記・権利相続
目次
こんな人に読んでほしい記事です
- 親が亡くなって土地を相続したが、どうすればいい?
- 相続登記が義務化されたって聞いたけど、何をすればいい?
- 田舎の土地を相続したが、使わないので処分したい
相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月1日から、相続した土地・建物の登記が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料(罰則)が科されます。
過去の相続分も対象
2024年4月以前に相続が発生した未登記の土地も対象です。2027年3月31日までに登記手続きを行う必要があります。
相続登記の手続き
①相続の発生(死亡)
↓
②遺産分割協議(誰が何を相続するか相続人全員で決める)
↓
③遺産分割協議書の作成
↓
④法務局に相続登記申請(3年以内)
↓
⑤登記完了
手続きは自分でもできますが、複雑な場合は司法書士への依頼が一般的です。費用は数万〜十数万円程度。
相続した土地の活用・処分の選択肢
相続した土地の活用・処分方法は主に4つです。
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 住む・使う | 自分または家族が利用する | 立地が良く利用価値がある場合 |
| 賃貸・駐車場 | 土地を他者に貸して収益を得る | 需要があるエリアの場合 |
| 売却 | 土地を売って現金化する | 不要・管理が難しい場合 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 国に引き取ってもらう | 利用価値が低く売れない土地 |
相続土地国庫帰属制度とは?
2023年4月にスタートした制度で、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 建物が建っていない更地であること
- 抵当権などの担保がついていないこと
- 土壌汚染・地中埋設物などの問題がないこと
- 隣地との争いがないこと
また、10年分の管理費用相当額(20万円程度〜)を負担金として納める必要があります。
まとめ:相続した土地は「まず登記」から始めよう
- 2024年4月から相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に申請
- 過去の未登記分も2027年3月31日までに対応が必要
- 活用・売却・国庫帰属制度など、状況に合わせた選択肢がある
- まずトチシルで土地の価値を確認し、専門家(司法書士・不動産会社)に相談を
